公正証書とは 熊本離婚
公正証書は、公証役場の公証人が最終作成する公的な文書です。
公証人とは、公証役場で、事実や契約行為などの証明・認証を行うことを職務とする
国家公務員のことをいいます。
公正証書は公文書であり、公証人が公正な第三者として最終作成することから、
事実証明の点において信用性が高く、争いが発生した際には非常に有力な証拠となります。
また、文書を公正証書にしておくと、
金銭債権等については訴訟を提起しなくとも強制執行の申し立てが可能となります。
このように公正証書には、法律実務上強い効力が認められており、
公正証書を作成しておくことは将来の紛争発生の予防に役立ちます。
公正証書を作成すると、文書の原本が公証役場で厳重に保管されます。
そのため、文書の紛失や改ざんの心配がありません。
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公正証書ができるまで 熊本離婚
公正証書作成の際には、内容を事前に十分整理したうえで、
公証役場に直接出向いて公証人との打ち合わせに臨み、
何回も手続きを重ねる必要があります。
また、適切な裏付け資料を用意する必要もあります。
これは、公正証書は公文書であり、いい加減な文面・内容であってはならず、
きちんとした文書を作成することが要請されるためです。
そのため、公正証書の作成には、慎重さが要求され、
それ相応の日数・時間が必要となります。
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公正証書づくりの負担 熊本離婚
公正証書は、住民票などと違い、
役場に行けばすぐ簡単に交付されるというものではありません。
書面の完成・交付までに相応のステップが必要で、日数と労力が必要です。
慣れていない方にとっては大変です。
また、公正証書については、たいていの方が未経験で不慣れです。
分からないことが多いがゆえに、いろいろといやな思いをすることもあります。
自分で公証役場に電話してみたものの、
対応した人がひどく怖かった、
とても自分でやる気はしないので依頼したい、
という方も実際いらっしゃいます。
不慣れなために要領を得ないことを言って相手をイラつかせてしまったのか、
たまたま相手の機嫌が悪かったのか、それは分かりませんが、
公証役場に怖い感じを抱く方は少なからずいらっしゃいます。
一方で、費用の面でいえば、ご本人が手続きをせず、
行政書士を代理人として手続きを依頼すると、
そのぶん余計に費用がかかります。
① 離婚協議書の作成費用 と ➁ 公証役場に支払う手数料 に 加え、
➂ 代理人に手続きを依頼する費用 も 発生します。
代理人は必ず夫側と妻側の2人が必要ですので、
2人分の代理人費用が発生します。
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ではどうするか?
バランスを取っていきましょう!
なぜ何度も公証役場に通わなければならないか?
それは、事前に内容が固まっていないからです。
内容がきちんと固まっていないがゆえに、何度も聞き取りを受けることになるのです。
だから、公証役場に行く前に、きちんと内容を固めておけばよいのです。
すなわち、離婚協議書を作成すればよいのです。
そうすれば、私文書である離婚協議書を、公文書の様式に直すだけでほぼ済みます。
また、すでに内容が出来上がっているので、余計な聞き取りも必要なく、
うまくすれば、ご本人どちらか1名の事前の聞き取り1回、夫婦そろっての手続き1回の、
合計2回で済みます。
そして、代理人に依頼しないので、2人分の代理人費用も必要ありません。
つまり、離婚協議書を作成したうえで、ご自身で公証役場の手続きを行うのが、
労力・時間・費用の面でもっとも負担が少なくバランスが取れたやり方だと言えます。
まずは、離婚協議書を作りましょう!
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